●福祉用具貸出事業
歩行が困難な方に、一時的に福祉用具の貸し出しをしています。
◆対 象 者 ◎館山市に居住する在宅の方
 使用される本人、その家族または使用される方を支援する職員等(市外在住者でも可)も対象となります。

◎介護保険法または障害者総合支援法の対象とならない方
※介護保険等を使用している方は、そちらの制度の利用を優先してください。


※ただし、下記の方については貸出の対象とします。
@介護保険法により貸与されるまでの間、福祉用具が必要な方。
介護保険等の申請をしていない方は、まず申請を行ってください。

A介護保険法の介護認定区分上、貸与の保険適用を受けられない方で、福祉用具が必要な方。ただし、現在の介護認定区分よりも心身の機能が低下していることが考えられるため介護認定の区分変更申請を行ってください。

B障害者総合支援法により制作されるまでの間、福祉用具が必要な方。


 次のいずれかの場合は、例外として社協会長が貸出を適当と特に認めた方として貸出できます。

@介護保険等の対象者であっても、福祉用具を日常生活において常用するのではなく、旅行または冠婚葬祭などの行事において、その間だけ一時利用する場合。

Aその他やむを得ない場合
◆貸出期間 原則3ヶ月以内

使用目的等により貸出期間を個別に決定させていただきます。
決定した貸出期間を満了した後、継続して必要な場合は、一度返却していただき、
改めて使用目的等により申請を提出いただきます。
◆費 用 無 料(パンクや破損のときは修理をお願いすることがあります。)
◆福祉用具の種類 車いす                 足こぎ車椅子
   
※足こぎ車椅子とは
脳卒中などで歩行困難となった方が、両足でこぐことにより脊髄の歩行中枢を活性
化させ、機能が回復するというリハビリ効果が期待される、福祉機器です。
歩行器              四点杖
     
◆お問い合わせ 館山市社会福祉協議会 TEL:0470-23-5068